予実管理とBCP

皆さま、こんにちは、そして、こんばんは。

コンサルティングオフィス エル・アール・エー 代表、中小企業診断士の菅野です。

 

さて、福島県では、明日5月15日~31日までの間、新型コロナ感染症にかかる「非常事態宣言」が発令されましたね。

 

前回、5月1日のコラムでは、「顔の見えるDM」についてお伝えしましたが、今回のコラムでは、ガラッと趣を変えて、予実管理の視点からみた「BCP」について書いてみたいと思います。

 

ぜひ、お付き合いください。


新型コロナウィルス感染症、なかなか終息しませんね。

 

ワクチン接種がいきわたれば収まるよ!という声もありますが、それまで耐えきれるかどうか・・・という切実な声も聞かれます。

 

私たちにできることは、大きく「感染しないための自助努力」と「万が一感染してしまったときの対策」の2点です。

 

このことについては、新型コロナウィルス感染症の直接被害を避けるためにも、あらかじめ検討しておく必要がありますよね。

 

その際、有用なのは、BCP(事業継続計画)です。



BCPとは何か?について、簡単に触れておきます。

 

BCPとは、企業が感染症拡大、自然災害などの緊急事態に遭遇したときに活用する計画です。

 

損害を最小限にとどめ、中核となる事業の継続あるいは早期復旧を図るために、平常時に行うべき活動や緊急時における事業継続のための方法、手段などをあらかじめ取り決めておきます。

      

平常時からBCPを準備しておくことで、緊急時でも事業の継続・早期復旧を図ることができるようになります。


今回のコラムでは、「新型コロナウィルス感染症対策BCP」に記載すべき内容について、概要を示しています。

 

具体的には、以下の項目について、あらかじめ対応策を決めておくということです。

 

1.基本方針

(1) 策定の目的と基本方針を示す

 

2.BCPの運用体制

(1) 危機管理体制を決めておく(新型コロナウイルス対策統括本部体制の設置に関すること、対策本部の主要業務に関すること、発生段階とステージ分類について)

(2) 業務分類を決めておくこと

(3) 対応全体表を作成しておくこと

 

3.ステージ別対応

(1) ステージ0(未発生期)の対応(対応主体と対応事項について決めておくこと)

(2) ステージ1(海外発生期~地域未発生期)の対応(対応主体と対応事項について決めておくこと)

(3) ステージ2(地域発生早期)の対応(対応主体と対応事項について決めておくこと)

(4) ステージ3(地域感染期~小康期)の対応(対応主体と対応事項について決めておくこと)



会社の予実管理には、当然ながら「危機管理」も含まれます。

 

会社のスタッフが、新型コロナウィルスにり患してしまった場合・・・また、新型コロナウィルスの影響で、事業ができなくなった場合・・・さらに、中核事業を継続するため、あるいは、中核事業に変わる事業を行うために何をどうするのか・・・などは、できる限り事前に組み立てておくことが望まれます。

 

今からでも遅くありませんので、BCPの策定に取り組んでみてはいかがでしょうか。

 

本日も、最後までお読みいただき、ありがとうございました。