皆さま、こんにちは、そして、こんばんは。
コンサルティングオフィス エル・アール・エー 代表、中小企業診断士の菅野です。
さて、福島県では、明日5月15日~31日までの間、新型コロナ感染症にかかる「非常事態宣言」が発令されましたね。
前回、5月1日のコラムでは、「顔の見えるDM」についてお伝えしましたが、今回のコラムでは、ガラッと趣を変えて、予実管理の視点からみた「BCP」について書いてみたいと思います。
ぜひ、お付き合いください。
新型コロナウィルス感染症、なかなか終息しませんね。
ワクチン接種がいきわたれば収まるよ!という声もありますが、それまで耐えきれるかどうか・・・という切実な声も聞かれます。
私たちにできることは、大きく「感染しないための自助努力」と「万が一感染してしまったときの対策」の2点です。
このことについては、新型コロナウィルス感染症の直接被害を避けるためにも、あらかじめ検討しておく必要がありますよね。
その際、有用なのは、BCP(事業継続計画)です。
BCPとは何か?について、簡単に触れておきます。
BCPとは、企業が感染症拡大、自然災害などの緊急事態に遭遇したときに活用する計画です。
損害を最小限にとどめ、中核となる事業の継続あるいは早期復旧を図るために、平常時に行うべき活動や緊急時における事業継続のための方法、手段などをあらかじめ取り決めておきます。
平常時からBCPを準備しておくことで、緊急時でも事業の継続・早期復旧を図ることができるようになります。
今回のコラムでは、「新型コロナウィルス感染症対策BCP」に記載すべき内容について、概要を示しています。
具体的には、以下の項目について、あらかじめ対応策を決めておくということです。
1.基本方針
(1) 策定の目的と基本方針を示す
2.BCPの運用体制
(1) 危機管理体制を決めておく(新型コロナウイルス対策統括本部体制の設置に関すること、対策本部の主要業務に関すること、発生段階とステージ分類について)
(2) 業務分類を決めておくこと
(3) 対応全体表を作成しておくこと
3.ステージ別対応
(1) ステージ0(未発生期)の対応(対応主体と対応事項について決めておくこと)
(2) ステージ1(海外発生期~地域未発生期)の対応(対応主体と対応事項について決めておくこと)
(3) ステージ2(地域発生早期)の対応(対応主体と対応事項について決めておくこと)
(4) ステージ3(地域感染期~小康期)の対応(対応主体と対応事項について決めておくこと)
会社の予実管理には、当然ながら「危機管理」も含まれます。
会社のスタッフが、新型コロナウィルスにり患してしまった場合・・・また、新型コロナウィルスの影響で、事業ができなくなった場合・・・さらに、中核事業を継続するため、あるいは、中核事業に変わる事業を行うために何をどうするのか・・・などは、できる限り事前に組み立てておくことが望まれます。
今からでも遅くありませんので、BCPの策定に取り組んでみてはいかがでしょうか。
本日も、最後までお読みいただき、ありがとうございました。